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労働保険事務組合経営労務協会は厚生労働大臣の認可を受けた横浜市の労働保険事務組合です

TEL. 045-471-7749

〒222-0033 横浜市港北区 新横浜 2-5-10
新横浜楓第2ビル7階

労働保険事務組合とは

労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です

※労働保険事務組合経営労務協会は、昭和57年2月16日に労働大臣(現厚生労働大臣)の認可を受けました
一般社団法人全国労働保険事務組合連合会(外部リンク)所属
一般社団法人全国労働保険事務組合連合会 神奈川支部(外部リンク)所属

ご参考:「労働保険事務組合とは」厚生労働省ホームページ(外部リンク)

労働保険事務組合への委託手続

労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します

労働保険事務組合経営労務協会に事務委託をご検討の際は、お気軽にお問い合わせください

事務委託できる事業主の範囲

事務委託できる事業主規模は法令により定めれられています
・ 金融・保険・不動産・小売業 常時使用する労働者が 50人以下の事業主
・ 卸売の事業・サービス業   常時使用する労働者が100人以下の事業主
・ その他の事業        常時使用する労働者が300人以下の事業主

事務委託できる事業主地域は法令により定められています
労働保険事務組合経営労務協会では、原則として神奈川県東京都に事業所の所在地がある事業主様となります

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は法令により定められています
(1)概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2)保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3)労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4)雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5)その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

労働保険事務組合経営労務協会は、社会保険労務士岡経営労務事務所を併設しています
労働保険事務組合が事務処理できない社会保険手続人事労務管理給与計算等は社労士事務所が行います

バナースペース

労働保険事務組合 経営労務協会

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